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外壁タイル落下事故のニュースが度々報じられています。
このような事故を受けて(建築基準法施工規制を一部改正す省令)が平成20年4月1日から施行された法改正により、定期報告制度の調査・検査の項目、方法、基準が見直しされ、実質厳格化されました
見た目では何も変化がないタイル、実際は下の写真のようにテープでマーキングした個所のタイルは密着しておらず(浮いている)状態です。
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調査報告書![]() |
打診棒(テストハンマー)と呼ばれる器具を使い、タイル壁面を転がすように撫でると、健全なタイルはガラガラと低い音がして、反対に浮いたタイルはカラカラと乾いた軽い音がしますのでこれで判断します。また実際に引張試験器で接着力を確認することもできます。
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■問題なく施工されたタイルが自然に剥がれる事はありません。タイルを張付ける下地の強度不足・清掃不足・吸水を抑える処理をしなくて施工され、職人の知識不足や未熟な技量によって起こります。
■太陽の光を直接に浴びる、タイル外壁面は思っているより伸び縮み(伸縮)します。この伸び縮みによる下地とのズレを吸収するのが緩衝材(伸縮目地)です。この緩衝材が適切な個所に設けてないと剥離の原因にもなります。
■施工方法によってはタイル下地(左官工事による)にも原因があります。
■過去にマンションの外壁タイルが落下し、通行人にケガをしたり、近隣の建物に損害させたケースではマンションの管理者(管理組合)が被害者に補償を求められています。欠陥工事だとしても責任は建物を管理する者に有るのです。
■タイルは高温で焼成されたセラミックです、素材自体の経年劣化はほとんどありません。管理者(居住者)が不具合を確認できるのは落下直前で壁面が大きく膨らんでいる状態です。
■加害者になる前に専門知識を持つたプロに点検を依頼し、不具合があれば事故を未然に防ぐ処置をしましょう。年月が経ってないからといって油断は禁物です。
■建築基準法では特殊建築物の管理者・占有者に対して一定期間内に点検を行わなければならないと規定を設けています。一般の住宅等では点検しなくても罰則はありませんが、事故が起きれば責任は生じます。
■2階建以上の建物は手の届く低い箇所から点検し、もし不具合があれば建物全体を点検すればご負担が少なくなります。不安を取除く為にも先ずはご相談ください。
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